料金表

行政書士業務別 報酬・法定費用のご案内(目安)

本ページに記載の報酬額は、和歌山県内および全国の行政書士事務所の公開情報を基にした【目安となる概算】です。業務内容・案件の難易度・申請先・法改正等により金額は変動する場合があります。

正式な報酬額および法定費用は、事前のヒアリングおよびお見積りにより確定いたします。


本ページに記載のない業務のご依頼も受け付けております。


どうぞお気軽にご相談ください!
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建設業許可
農地転用
営業許可・届出
会社設立(定款作成)
補助金申請
遺言・相続
初回相談時の留意事項


建設業許可

新規許可(一般建設業)

区分 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
知事許可(個人) 75,000〜100,000円 90,000円
知事許可(法人) 95,000〜150,000 90,000円
大臣許可 95,000〜150,000円 150,000円


更新・変更等

内容 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
更新許可 55,000〜110,000円 50,000
決算変更届 30,000〜40,000円 原則不要
業種追加 55,000~100,000円 50,000円
経営事項審査 55,000~100,000 約11,000円〜


※法定費用は都道府県・申請内容により異なる場合があります。


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農地転用(農地法)

手続 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
農地法3条許可 30,000〜60,000円 原則不要
農地法4条許可 50,000〜70,000円 原則不要
農地法5条許可 80,000〜110,000円 原則不要
農地転用届出 30,000〜60,000円 原則不要
農振除外 50,000〜200,000円 原則不要


※証明書取得等の実費が発生する場合があります。
※手数料の有無は市町村ごとの運用により異なる場合があります。


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営業許可・届出

飲食店営業許可(食品衛生法)

内容 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
新規許可申請 40,000〜60,000円 約16,000円(和歌山県)
新規許可申請(図面作成含む) 60,000〜80,000円 約16,000円
更新申請 20,000〜40,000円 約8,000円
変更届 20,000〜30,000円 原則不要

※申請手数料は保健所設置自治体・業種区分により異なる場合があります。
※設備基準未達の場合、是正後の再申請が必要となることがあります。


深夜酒類提供飲食店営業開始届出

内容 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
新規届出 90,000〜120,000円 不要
新規届出(図面作成含む) 110,000〜140,000円 不要
変更届 30,000〜60,000円 不要

受任不可となる典型例(注意)

•用途地域により深夜営業が認められない区域
•住居専用建物・共同住宅の一室等
•建築基準法・消防法違反が未是正の場合


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会社設立(定款作成)

内容 行政書士報酬(税別・概算)
株式会社 定款作成(電子) 40,000~60,000
合同会社 定款作成(電子) 30,000~50,000円

法定費用(実費)

・公証人認証手数料(株式会社) 約30,000~50,000円
・定款謄本 約2,000円前後
・定款収入印紙(紙定款の場合) 40,000円
・登録免許税(設立登記・司法書士対応) 150,000円


※公証人手数料令・登録免許税法に基づく全国共通費用です。
※設立登記は司法書士業務となるため、当事務所では行いません。
 ご希望に応じて、司法書士をご紹介いたします。


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補助金申請支援

内容 行政書士報酬(税別・概算) 法定費用(原則)
着手金 30,000〜110,000円 不要
成功報酬 補助金額の5〜15% 不要


※補助金の種類により異なります。


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遺言・相続





行政書士報酬(税別・概算)

法定費用

自筆証書遺言サポート

50,000〜60,000円

原則不要

公正証書遺言

80,000〜132,000円

公証人手数料別途

相続人調査

30,000〜50,000円

戸籍等実費

遺産分割協議書の作成

50,000〜60,000円

原則不要

相続手続一式

150,000〜220,000円

実費別途


※相続登記は司法書士業務となるため、当事務所では行いません。
 ご希望に応じて、司法書士をご紹介いたします。


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>初回相談時の留意事項

・行政庁の判断により不許可・不受理となる場合があります。
・法定費用・実費は別途必要となる場合があります。
・業務着手後の返金は原則できません。


不許可・不受理時の返金に関する取扱い

行政庁の判断により不許可・不受理等となった場合であっても、すでに着手した業務に相当する報酬については、原則として返金いたしかねます。
ただし、当事務所の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。


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